事業場外労働のみなし労働時間制
聞きなれないフレーズだと思います。
労働時間が算定し難いときに所定労働時間働いたとみなす制度です。
例えば、10時間働いてたとしても8時間しか働いていないとみなされます。
しかし、要件の『労働時間が算定し難いとき』というのは携帯電話が普及した現在おいてはほぼ存在しません。
電話一本入れれば働いているどうか確認することはたやすいからです。
阪急トラベルサポート事件
有名な判例です。
添乗員の業務が場外みなしの適用ができるかどうかです。
- 旅行日程に沿っている
- 携帯電話の電源常にONするよう指示している
- 添乗日報を求めている
これらの要因により場外みなしの適用を否定しています。
当然ですよね。
業務中か確認することがたやすく、旅行日程も分かっています。
まとめ
場外みなしの適用は現在では難しいです。
電話一本入れて業務しているか確認は面倒かもしれませんが、管理監督者には当然の責務です。
しっかり労務管理は行っていきましょう。