【判例紹介】配転命令権の濫用
大きな企業に勤めていたら必ずと言ってもいいほどある配転命令。
通常、就業規則には配転命令に従わなければ懲戒処分と定められています。
しかし、配転命令も労働者に著しい不利益をもたらす場合は無効となることがあります。
判例をいくつか紹介したいと思います。
フットワークエクスプレス事件
会社は大津から和歌山市内への転勤を命じました。
しかし、転勤先での仕事が誰でもできるものである。
また、転勤後に大津で新しく人を補充している。
これらの要因により転勤させる必要性を欠くとして無効となりました。
日本ヘキスト・マリオン・ルセル事件
高齢で病気の母親と同居している労働者に対して、大阪から福島への配転を命じました。
しかし、労働者の被る不利益が大きすぎるため無効となりました。
まとめ
就業規則や雇用契約書に書いてあるといっても配転命令には限度があります。
労働者にも生活がかかっているので、会社は配転命令の必要性について再度考える必要があります。
労使双方納得のいく形で進めていきましょう。