母性保護の休暇
労働基準法には母性保護のための制度が定められています。
- 産前産後の休暇
- 育児時間の付与
他のもありますが、この2つを紹介したいと思います。
産前産後の休暇
産前は6週間、産後は8週間の休暇を与えなければなりません。
この間の給与は必要はありません。
健康保険から出産手当金が支給されます。
しかし、この間に給与を支給しない旨をきちんと就業規則に定めておかなければトラブルになるかもしれません。
育児時間の付与
生後1歳未満の子を持つ女性労働者が請求した場合は・・・
1日2回、それぞれ30分の育児時間を設けなければなりません。
この時間は授乳やオムツ替えを想定して作られた制度です。
こちらも就業していない時間は給与の支給をしなくよいので、どうするか就業規則に定めておきましょう。
まとめ
労働基準法上休暇を与える旨を定めていても、それが有給か無給かまでは定めていないことが多いです。
これは会社が決めることとされています。
母性保護の制度もそれにのっとり、会社が有給か無給かを定めなければなりません。
労働基準法はノーワークノーペイの原則ですが、自社はどうするのか考えていきましょう。