通行禁止道路通行許可申請書
会社勤めの時に作成していた申請書です。
初回は書き方を間違えていたので、申請のために2回警察署に足を運びました。
行政書士はこの申請書を代行申請できます。
私は行政書士にまだ登録していないので扱えませんが、概要を記そうと思います。
※大阪府の警察署にしか申請したことがないので、他の警察署ではとり扱いが異なることがあるかもしれません。
必要になる道路
通行禁止道路の通行許可になるので、通行禁止の箇所になります。
例えば、この標識
車検証の最大積載量が3トン以上の貨物自動車は通行できません。
なので、この標識が住宅街にある場合は宅急便のトラックが入ることができなくなります。
標識のないところにトラックを停めて歩いて配達することになります。
すごく手間になりますし、配達物がベッドや机等の大きな物の場合は持ち込みが困難になります。
そこで、登場するのが通行禁止道路通行許可申請書になります。
申請のための必要書類
- 通行禁止道路通行許可申請書
- 運転する方の運転免許証の写し
- 通行する車両の車検証の写し
- 通行する場所が分かる地図
全て2部必要です。
警察署が保管する分と会社で使用する分です。
通行する場所が分かる地図はgoogle mapを印刷して通行する道を蛍光ペン等で記すだけで大丈夫です。
通行禁止道路通行許可申請書の書き方
大阪府であれば、大阪府警のHPに記載例があります
suukoukinsikyokasinsei_202101.pdf (osaka.lg.jp)
これを見れば書き方は概ね分かると思います。
複数台をまとめて申請する際は④主たる運転者欄に『別紙に指定する運転者』として別紙を添付することができます。
別紙は指定の様式がないので、自分で作る必要があります。
同様の⑥番号表に表示さている番号も別紙に指定することができます。
まとめ
通行禁止道路通行許可申請書を最初に作成したときはすごく時間がかかりました。
しかし、1度申請が通れば2回目以降は短時間で作成できる申請書です。
ただ、道路使用許可申請書等の他の許可申請書を伴う場合は申請が難しくなると思います。
そもそも申請してから許可が下りるまでも時間はかかります。
計画的に申請を行っていきましょう。