法定休日とは

法定休日について正しく理解していますか?

きちんと理解しておかないと給与の計算を間違えます。

しかし、中小企業では労務担当者がきちんと把握してないことも多々あります。

というわけで法定休日について簡単に説明します。

法定休日とは

まずは法定休日の『法定』について考えてみます。

法定とは法律で定めるということです。

ここでいう法律とは労働基準法35条のことです。

つまり、労働基準法35条で定める休日ということです。

労働基準法35条は下記になります。

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない

えっ・・・どういうこと?となるのが普通だと思います。

よく聞かれることのQ&Aを載せます。

何曜日なのか?

これは各事業所が就業規則に定めることが多いです。
なので、必ずしも日曜日とは限りません。
例えば、ハウスメーカーや車のディーラー等では火曜日や水曜日が休みのことが多いです。
これは、その事業所がその曜日を法定休日に定めているからです。

祝日は法定休日ではないのか?

各事業所の就業規則によります。
各事業所の定める法定休日と重なっていれば法定休日になります。
実際は法定休日ではなことの方が多いです。

土日休みの会社ではどっちが法定休日?

各事業所の就業規則によりますが、日曜日を設定していることが多いです。

まとめ

原則、週に1回法定休日があり、曜日は各事業所が決めます。

簡単にまとめるとこんな感じになります。

ここで問題となってくることが・・・

土日休みの会社で土曜日に休日出勤した際です。(ここでは法定労働時間は無視します)

法定休日・・・日曜日

法定外休日・・・土曜日

と就業規則に定めていれば、土曜日の出勤に対して割増率をかける必要がないです。

労働者側は休日に出勤したのだから、割増率をかけた給与をもらえると考えがちですが、使用者側は通常の割増率をかけていない給与を支払うだけでいいです。

トラブルにならないためにも就業規則等を労働者に周知し、休日出勤に対して正しく理解してもらいましょう。

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