振替休日と代休の違い

振替休日と代休の違いは分かりますか?

実務では同じ意味として使っていることも多く気にさている方は少ないと思います。

しかし、労務担当者であれば知っておかなければ後々トラブルに発展するかもしれません。

というわけで違いを表にまとめてみました。

振替休日代休
要件等就業規則に規定が必要
できる限り近い日を振替休日にする
休日労働や長時間労働させて
代わりに他の労働日を休日にする
休む日の指定事前に事業主が指定する事後に事業主、従業員のどちらかが指定する
割増賃金原則不要
ただし、週をまたがった場合などに必要なることがある
必要
例:法定休日に8時間労働して他の労働日に代休を取得したとき
労働単価/日×1.35(割増率)ー労働単価/日=0.35×労働単価

大きな違いは休む日を事前に指定するか。事後に指定するか。
また、割増賃金が不要か必要かです。

事業主として割増賃金が不要な振替休日を指定されると思いますが、もし指定が事後になり、労働者から指摘があれば代休になり割増賃金が必要です。

また、振替休日を指定するにしても就業規則に規定が必要です。

10人未満の事業所は就業規則の作成はありませんが、トラブルを避けるためには就業規則の作成が必要になってきます。

労務担当者は自社の就業規則を今一度確認してみて下さい。

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