解雇のポイント
解雇はできる限り避けなればなりません!!
しかし、経営不振や労務能力の不足、勤怠不良等の理由により解雇を仕方なくしなければならないケースも存在します。
その際に正当な解雇をするためには・・・
- 就業規則に根拠が載っている
- 30日以上前に解雇予告をおこなっている。
- 法律で禁じられた解雇でない(出産や育休)
- 解雇されるのは仕方ないと納得できる理由がある
これらの要件を満たすことが必要です。
就業規則に根拠が載っている
就業規則に解雇できる場合を記載しておかなければなりません。
記載していない理由での解雇は非常に難しくなります。
また、就業規則作成義務のない10人未満の事業所でも同様です!!
何の規定もないのに解雇するのは非常に難しい上、トラブルになりやすいです。
人を雇用している事業所は就業規則の作成をお勧めします。
30日以上前に解雇予告を行っている
これは労働基準法通りになっています。
また、解雇予告手当を支払うことにより日数は短縮することができます。
法律で禁じられた解雇でない
産前産後の休業や育児休業等の期間には解雇できないことになっています。
解雇されるのは仕方ないと納得できる理由がある
最も問題となってくる点になります。
労使でトラブルになった際に折り合いをつけることが難しい問題なります。
もし裁判まで発展したならば会社側が解雇権濫用ではないという証明をしなければなりません。
そのため、指導記録や始末書などの証拠書類を文書で残しておく必要があります。
まとめ
解雇は非常にエネルギーを使います!!
できる限り避けて下さい!!
コロナ禍による事業規模に伴う人員整理であれば、在籍出向をすることにより助成金をもらえることもあります。
就業規則を定めていない10人未満の事業所様は是非就業規則を定めて下さい。
今後のトラブルを防止できるかもしれません。