障がい者雇用の義務
障害者雇用促進法により一定規模の会社には障がい者雇用率以上の障害者を雇用する義務があります。
要件を確認していきます。
対象となる会社
一定規模の会社とは常時労働者が43.5人以上の会社になります。
また常用労働者のカウント方法が週所定労働時間により決まっています。
週所定労働時間 | カウント |
30時間以上 | 1人 |
20時間以上30時間未満 | 0.5人 |
例えば、正社員が30人、短時間労働者(20時間以上30時間未満)が20人の会社の場合は・・・
30人+20人×0.5=40人
常用労働者が43.5人未満なので障がい者雇用義務がありません。
障がい者の雇用人数
障がい者の法定雇用利率は2.3%となっています。
例えば、常用労働者が50人と200人の場合は・・・
50人×2.3%=1人
200人×2.3%=4人
常用労働者数により障がい者の雇用義務人数が異なってきます。
常用労働者が43.5人で障がい者を1名雇用する義務が発生するのはこの法定雇用率が関係しています。
43.5人×2.3%=1.0005人
となるため、43.5人が閾値となっています。
また、障がい者の週所定労働時間、障害の種類・程度により障がい者数のカウント方法も変わってきます。
罰則
対象となる会社は毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告する義務があります。
法定雇用人数より障害がい雇用人数が多ければ1人につき27,000円/月調整金が支給されます。
逆に法定雇用人数より障がい者雇用人数が少なければ1人につき50,000円/月納付金を納めなければなりません。
ただし、
従業員が100人以下の規模の会社には、納付金の納付義務が当分の間猶予されています。
まとめ
常用労働者が43.5人以上の会社障がい者を雇用しなくてはいけません。
しかし、当然ながら43.5人未満の会社でも障害がい雇用はできます。
必要な人員であれば、障がい者であってもなくとも雇用していけばいいと思います。
これから障がい者の法定雇用率も更に上がっていくと考えてます。
能力のある人間が能力を発揮できる社会になっていけばと思います。