休憩時間の定義とは?

働いている方の多くは就業時間中に休憩時間が設けられていると思います。

それもそのはず、労働基準法で定められています。

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法第34条

つまり、6時間を超える労働をされる方に休憩時間が付与されます。

ここで問題となってくるのが労働時間の定義です。

労働時間とは

最高裁判所の判例では、労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指すと解しています。

次に問題となってくることが使用者の指揮命令下です。

例えば、お昼休み中の電話当番です。

これが使用者の指揮命令下にあれば労働ですし、そうでなければ休憩時間になります。

なので、実際指揮命令下に当たるのかはケースバイケースになると思います。

判例があるのでいくつか紹介します。

ビル管理業務中の仮眠時間

仮眠室での待機と警報などへの対応が義務付けられている場合には労働から解放が保証されているとはいえないから、使用者の指揮命令下におかれていると評価できる。

仮眠時間でも労働時間に当たるという判決が下されています。

着替えの時間

作業服などの装着と所定場所での着替えが就業規則や成績考課によって強制され義務づけられていた場合には、この更衣などの時間も使用者の指揮命令下におかれている時間である。

工場等での作業服の着替えの時間は労働時間に当たるという判決が下されています。

まとめ

労働時間と休憩時間は互いに独立したものになります。

休憩時間中に仕事をさせてはいけません。

休憩をすると労働生産性が向上するので、きちんと休憩を取りましょう。

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