児童が働ける場合

労働基準法では働いてよい最低年齢が定められています。

第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

労働基準法 引用

簡単に言えば中学校卒業までは雇用できません。ということです。

でも考えてみて下さい。

映画、演技、ドラマ等では15歳未満の子が出演しています。

労働基準法56条にも例外があります。

この例外を紹介しようと思います。

児童を雇用するには

前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

労働基準法56条第2項 引用

例外は第2項に定められています。

業種を限定し、健康や福祉についても言及しています。

それほど、児童の就業は保護されています。

第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。  使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

労働基準法 引用

57条では使用するための条件も定められています。

学校長の証明書と親権者の同意書が必要なってきます。

まとめ

普段映画やドラマを見ていても気にすることはないと思いますが、子役を雇うのは相当な手間がかかっているのです。

また、使用できる時間も限られています。

わが子を子役にしたい方は一度労働基準法を勉強されることをお勧めします。

Follow me!

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です