業務委託契約

フリーランスの方は業務委託契約として働かれている方も多いと思います。

その中には、ほぼ1社に専従で働き社員と変わらないような仕事をしている方もいると思います。

業務委託契約であれば労働者に当たらないので、使用者は残業代を支払わなくてもよいので使用者にとっては定額使い放題と考える方もいます。

しかし、それは実態で考えることになっています。

判断基準

  • 仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由の有無
  • 業務遂行上の指揮監督権の有無
  • 拘束性の有無
  • 代替性の有無
  • 報酬の労務対償性の有無
  • 事業者性の有無
  • 専属性の程度

これらのことを総合的に判断して労働者に該当するかどうかを決めることになります。

まとめ

使用者が雇用している労働者を業務委託契約に転換することも近年問題となっています。

業務委託契約は本来使用者、受託者双方にとって良いものでなければならないと思います。

正しく会社を経営していきましょう。

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