残業代の時効
残業代にも当然時効はあります。
民法の改正前は賃金債権の時効は1年でした。
しかし、これでは短すぎるので労働基準法により2年とされていました。
ここで、2020年に民法の改正があり一般債権の時効が5年となりました。
当然賃金債権の時効も併せて5年とすべきでしたが、経済界が猛反対したことにより当分の間3年という形で決着しました。
まとめると・・・
民法改正前(2020年4月1日)より前に支払日が到来した賃金債権の時効が2年、それ以降は時効が3年となりまました。
請求方法
債権なので、当然請求しないと支払われることはありません。
とにかく請求したという証拠が残るものであれば請求の方法は問いません。
- メール
- FAX
- LINE
- 内容証明
等なんでも良いです。
また、厳密な残業時間が分からなくても〇年〇月~〇年〇月までの残業代の支払いを請求しますとすればよいです。
これをすることにより時効完成が猶予されます。
まとめ
残業代の時効は3年となりましたが、本来であれば5年です。
先ほども述べた通り経済界から反発があったため3年となっています。
これは大きな企業でも残業代を支払っていないことを物語っています。
残業はとにかく記録に残し、請求を行っていくようにしましょう。