【判例紹介】36協定の労働者代表が適切性を欠いたとき
36協定の労働者代表の選出が適切性を欠いたため36協定が無効とされたケースです。
36協定を結ばないと残業はできまん。
この判例では事業所が残業を労働者に命じたところ、労働者に拒否されたので懲戒事由に当たるとして解雇しました。
ここで、争われたことが36協定の労働者代表が適切に選出されたかどうかでした。
この会社では親睦会の役員が労働者の過半数を代表すると決められていました。
この親睦会は役員を含む全従業員で構成されており、会の目的は親睦を深め、福利の増進を計り、融和団結を図ることでした。
また、この会の役員は会員の選挙で選ばられるものでした。
しかし、36協定の求める労働者の代表には当たらないと判断されました。
まとめ
労働者の代表には根拠が必要になります。
ただ単に法律に詳しいとか役職が上の者というものではありません。
労働者が民主的に選んだ者が労働者代表です。
このあたりに留意して労働者代表を決めましょう。