加給年金額と振替加算
加給年金額振替加算ともに年金の制度になります。
しかし、年金は制度が複雑で一見してもよく分からないものが多いです。
その中の加給年金額と振替加算を紹介したいと思います。
加給年金額
厚生年金の被保険者が65歳になった時点で、扶養する配偶者や子どもがいる場合に支給されます。
- 厚生年金の被保険者期間が20年以上
- 65歳未満の配偶者、18歳未満の子どもがいる
この2つが要件となります。
振替加算
加給年金額を受け取っていると配偶者が65歳になった時点で打ち切られます。
そこでその不足分を補うのが振替加算となります。
図のようなイメージになります。
しかし、現実には加給年金額と振替加算額を比べると振替加算額の方が少ないです。
また、振替加算額は配偶者の生年月日で金額が決まりますが、昭和41年4月2日以降に生まれた方は対象外です。
まとめ
ざっくりとした説明になりましたが、加給年金額が振替加算に変わるとだけで覚えておけばよいと思います。
年金の制度は自ら請求しないといけないものが多いです。
何か疑問があればすぐに年金事務所を訪ねることをお勧めします。