中高齢寡婦加算
前日に引き続き年金の話をしようと思います。
『中高齢寡婦加算』についてです。
漢字だけ見るとすごく難しいように感じます。
簡単に説明しようと思います。
支給要件
夫が厚生年金に加入し、その妻が40歳以上65歳未満である間に遺族厚生年金に加算されます。
子どもがいないまたは、18歳以上になったため遺族基礎年金を受給できなくなったときに受給できます。
例① 夫が厚生年金に加入し、妻がいて子供がいない場合
妻が40歳以上65歳未満であれば中高齢寡婦加算を受給することができます。
なので、受給できる年金は遺族厚生年金と中高齢寡婦加算になります。
例② 夫が厚生年金に加入し、妻と18歳未満の子どもがいる場合
遺族基礎年金を受給できるため中高齢寡婦加算を受給することができません。
なので、受給できる年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金になります。
まとめ
- 遺族基礎年金が受給できない場合に中高齢寡婦加算を受けることができる
- 妻が40歳以上65歳未満である
この2つの要件だけ覚えておけばよいと思います。
基礎年金を受給できないときに中高齢寡婦加算を受給できると考えればよいです。
説明は省略しますが、これに加えて経過的寡婦加算というものもあります。
年金制度非常にややこしいです。
何か不安があれば年金事務所に相談することをおすすめします。