育児休業中の社会保険料
育児休業を取得されたことはありますか?
私は約1週間ですが取得したことがあります。
取得したのは5年ぐらい前ですが、それぐらいときに『両立支援助成金(出生時両立支援コース)』ができたと思います。
これは男性が育児休業取得したら助成金をもらえるというものでした。
それから数年たった今年の4月に育児・介護休業法が改正され、10月にも改正される予定です。
この法改正により更に男性の育児休業の取得率向上を目指していきたい魂胆が見えます。
ところで、育児休業中の社会保険料は支払うのか否かをご存じですか?
今回はこれを解説しようと思います。
社会保険料の免除
社会保険料って何?という方もいるので、簡単説明します。
厚生年金保険と健康保険のことです。
通常労使折半になっています。
育児休業を取得するとこれが免除されます。
労働者分だけでなく事業所分も免除です。
しかし、当然ながら免除されるためには要件があります。
月末の日育児休業を取得していたらその月に関わる社会保険料が免除されます。
つまり、4月30日に育児休業を取得していたら4月分の社会保険料が免除です。
仮に4月2日~4月29日まで育児休業を取得しても社会保険料は免除になりません。
これって不公平だと思いませんか?
というわけで令和4年10月の法改正では同一月内に育児休業が14日以上あれば社会保険料が免除となります。
ただし、賞与に係る保険料は連続して1カ月を超える育児休業をした場合に限り免除になります。
まとめると・・・
- 月末に育児休業
- 同一月内で14日以上育児休業(令和4年10月から)
- 賞与に関しては1カ月を超える育児休業(令和4年10月から)
これらの場合に社会保険料が免除されます。
まとめ
男性が育児休業取得するのは・・・と思っている方も多いと思いますが、世の中は育児休業取得を勧める方向に変わっています。
育児休業の取得率グラフになりますが、近年取得率が跳ね上がっています。
中には1日だけ育児休業を取得したケースも含まれているでしょうが、それでも今までと比べたら大きな進歩です。
社会保険料の免除も範囲が広がり、ますます育児休業は使いやすくなります。
お試しに1週間だけでも取得されてはどうでしょうか?