私生活上の非違行為で懲戒解雇できるのか

私生活上の非違行為でも懲戒解雇できる場合があります。

しかし、私生活での話ですので考えなければいけないことは多くなります。

例えば、万引きでの懲戒解雇が有効であるとされた判例があります。

その際にはこれらの要素が考慮された考えられます。

  • 万引きの態様
  • 被害金額
  • 動機
  • 常習的に行っていたか
  • 会社の事業内容
  • 社員の地位・職務
  • 本人の反省度合い
  • 報道の状況
  • 逮捕により業務に影響が出たか

本来懲戒解雇は最終手段です。

そこにいたるまでに他の処分をすることが適当です。

しかし、上記の要素を複合的に考慮して懲戒解雇が有効とされました。

万引きは軽度の犯罪と思われがちですが、会社を懲戒解雇される恐れがあります。

絶対にやめましょう。

Follow me!

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です