私生活上の非違行為で懲戒解雇できるのか
私生活上の非違行為でも懲戒解雇できる場合があります。
しかし、私生活での話ですので考えなければいけないことは多くなります。
例えば、万引きでの懲戒解雇が有効であるとされた判例があります。
その際にはこれらの要素が考慮された考えられます。
- 万引きの態様
- 被害金額
- 動機
- 常習的に行っていたか
- 会社の事業内容
- 社員の地位・職務
- 本人の反省度合い
- 報道の状況
- 逮捕により業務に影響が出たか
本来懲戒解雇は最終手段です。
そこにいたるまでに他の処分をすることが適当です。
しかし、上記の要素を複合的に考慮して懲戒解雇が有効とされました。
万引きは軽度の犯罪と思われがちですが、会社を懲戒解雇される恐れがあります。
絶対にやめましょう。