国民健康保険と健康保険の違い

健康保険制度の主となるものはこの2つになります。

しかし、名前が近いため混同していたり、内容の違いまでを把握している方は少ないです。

というわけで国民健康保険と健康保険の違いを簡単に説明しようと思います。

相違点

国民健康保険健康保険
対象個人事業主・パート・アルバイト等公務員・会社員と扶養家族
出産手当金もらえないもらえる
傷病手当金もらえないもらえる
保険料全額自己負担会社と折半

出産手当金は出産前42日と出産後56日の間出産のために仕事を休んだ際に支給されるものです。

傷病手当金は業務外の理由で4日以上仕事ができなかったたときに支給されるものです。

表以外にも違いはありますが、国民健康保険より健康保険の方が有利な制度と言えると思います。

まとめ

国民皆保険制度は昭和36年の4月に実施され、国民は全員何かしらの健康保険に加入することになりました。

そのため医療費負担は多くの人が3割負担となり、病院も気軽に行けます。

しかし、その健康保険にも種類があるので話が難しくなる気がします。

今一度自分の加入している保険を確認し、補償内容を確認することをおすすめします。

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