【判例紹介】フリーシフト勤務体系の有給休暇
フリーシフト制という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
『具体的に合意した日のみ就労義務を負う契約』になります。
アルバイトやパートみたいですね。
この雇用形態で有給休暇が発生するかどうかが争われました。
期間の定めのない雇用契約にあたるか
この時の労働者は概ね月曜日~土曜日の1週間に6日勤務していました。
また、1週間前までに勤務可能日を提出していました。
この状態が続いており、実態は雇用期間のない雇用契約にあたるとされました。
全労働日の8割以上の出勤か
有給休暇の取得要件として全労働日の8割以上出勤が要件とされています。
労働者は上記の勤務をしていたので、8割以上の出勤に当たるとされ1年分の有給休暇の成立が認められました。
まとめ
これから多様な働き方が進んでいくと思われます。
その際にはきちんと有給休暇が発生するかどうかの確認も必要になってきます。
労務問題はこれからますます複雑化していきそうです。