【判例紹介】事業譲渡に併う整理解雇の有効性

経営破綻したA学校法人が新設のB学校法人に引継ぎ際に全職員を解雇して、必要な人物だけB学校法人で採用しました。

解雇された方が雇用関係は承継されているとして、解雇無効を主張した判例です。

重要ポイント

裁判ではこの引継ぎ行為は営業譲渡類似の行為であることは認められました。

しかし、権利義務関係の承継は『特定承継』であるため、『営業の譲渡人と従業員との間の雇用契約関係を譲受人が承継するかどうかは、譲渡契約当事者の合意により自由に定められるべきもの』とされました。

難しく書かれていますが、『A学校法人の従業員をB学校法人に採用するかどうかは、A学校法人とB学校法人が自由に定められる』ということです。

なので、解雇は有効とされました。

まとめ

これから事業承継問題がもっと取りざたされると思います。

その際に留意しなければいけない判例です。

労働者側ができることは自分の能力を日頃から伸ばすことです。

最悪場合にも対応できるよう自己啓発に努めましょう。

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