【判例紹介】飲酒運転で懲戒解雇

20~30年前は飲酒運転は割とあったと聞きます。

しかし、昨今飲酒運転に対する風当たりはきついです。

それもそのはず、最悪人を殺めてしまるかもしれません

飲酒運転は就業時間外にされることが多いです。

しかし、就業時間外であっても会社を解雇となるケースがあります。

その判例を紹介しようと思います。

ヤマト運輸事件

ヤマト運輸のドライバーが帰宅途中に飲酒運転で検挙されました。

そして、就業規則に基づき懲戒解雇、退職金全額不支給と会社から言われました。

これの懲戒解雇の有効性については、大手運送業者であるヤマト運輸のイメージの低下となるので、飲酒運転で懲戒解雇と定めている就業規則は有効とされました。

ただし、退職金は3分の1で認容されました。

日本通運事件

日本通運のドライバーが飲酒運転でスーパーの駐車場で店舗に車をぶつけました。

そして、就業規則に基づき懲戒解雇、退職金全額不支給と会社から言われました。

ヤマト運輸事件と同様のイメージダウンにつながるので、就業規則は有効とされました。

ただし、退職金は約5割で認容されました。

まとめ

車の運転に係る仕事をされていると飲酒運転で懲戒解雇が有効となるケースがあります。

もちろんその時の諸事情は考慮されます。

しかし、それを当てにして飲酒運転はできません。

というかしてはダメです。

飲酒運転をすると人生が180度変わってしまうかもしれません。

絶対にやめましょう。

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