過労死の認定基準
数年前に電通に努めていた方が過労自殺をし話題になりました。
現在でも過労により体の不調を訴える方は多いです。
しかし、労災になるかどうかの判断が難しいものとなります。
そこで、国はある程度の判断基準を出しているので紹介します。
判断基準
過労死の場合は、『脳・心臓疾患の労災に認定基準』
過労自殺の場合は、『心理的負荷による精神障害の労災認定基準』
になります。
残業時間を例にすると、
- 直前1カ月の残業時間が100時間を超えていた
- 2~6か月の平均残業時間が80時間を超えていた
これらの場合が労災認定基準となります。
なので、本当の始業時刻・終業時刻を記録していくことも必要になります。
会社のタイムカードでは残業が多くないとなっていても、実際の労働時間がを知る有益なものとなります。
まとめ
労働者が勝手に残業していたとしても会社は知らないではすまされません。
会社は労務管理をする義務があります。
これを機に労務管理を一度見直しされることをおすすめします。