社労士試験では問われない謎の規定『内規』
社労士試験では労働基準法が出題科目となっており、その中では就業規則について問われることがあります。
しかし、内規について問われることはありません。(多分)
私も会社勤め時に就業規則や内規に携わる業務をやっていましたが、社労士試験に出てなこない内規って何なん?と思っていました。
そんな謎の規則『内規』について簡単に説明しようと思います。
内規の性質
就業規則は常時10人以上に労働者を雇用する事業所に作成が『労働基準法』により義務付けられています。
内規は『労働基準法』により作成は義務付けられていません。
そのため、労働者に義務を課したり、逆に会社が義務を負わせることははできません。
内規が作成されるケース
就業規則で定めた事項の細則や諸規定を内規として定めている事業所が多いです。
例えば、昇進・降格の基準やテレワーク規定等です。
しかし、労働者に義務付けをしたい内容であれば就業規則として定めた方が後々のトラブルにはつながりにくいです。
内規が就業規則とみなされるケース
内規が就業規則とみなされるケースもあります。
例えば、労働基準法で『絶対的必要記載事項』を内規で定めたとしてもそれは就業規則とみなされます。
また、会社が内規として定めていたとしても労働者は慣習で就業規則と思っていた場合は内規とみなされる可能性もあります。
就業規則と内規は明確に区別しないといけません。
まとめ
内規を作ると紛争の火種を抱えることになるかもしれません。
いっそのこと内規は全て就業規則として制度を整えた方が良いと思っています。
後々に労務トラブルとなると事業所のイメージも悪くなる上、労基対応、行き着く果てには裁判も待っています。
トラブルを避けるためにも内規を就業規則として整備し、労働者に説明を行っていきましょう。