行政書士の記帳代行
行政書士試験に受かって行政書士の業務内容について調べていたら・・・
会計記帳代行!!と書いてありました。
なぜ???税理士の仕事じゃないの???と思ったので、調べました。
会計記帳代行
まずは会計記帳について説明します。
仕分や貸借対照表、損益計算書等を作成することです。
企業はこれらを元に決算書を作成し申告します。
しかし、行政書士は申告まではできません。
記帳を代行するところまでです。
税理士は記帳~申告までワンストップですることができます。
行政書士が会計記帳代行をできる根拠
根拠条文はこれです。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士法第一条の二
事実証明に関する書類に仕分帳や貸借対照表、損益計算書等が該当します。
根拠は確かにありますが、税理士に依頼する方がいいのでは?と思います。
行政書士に依頼するメリット
補助金業務に有利です。
補助金の申請は行政書士の業務になっています。
また、補助金を申請する際には会社の財務諸表について詳しく分析することが必要です。
最初から行政書士に会計記帳代行をしていれば、補助金の申請までワンストップで可能になります。
まとめ
おそらく行政書士試験に受かっただけでは、会計記帳できる方はいらっしゃらないと思います。
『会計記帳を取り扱う素養があります』ということなのだと思います。
行政書士の業務範囲は広いです。
常に勉強をして様々なものを組み合わたニーズに合った商材を考えることが必要なのだと思います。