裁判員のための休暇

裁判員制度が施行されてしばらく経ちました。

裁判員に選ばれると平日に裁判所に行かなければなりません。

この際に会社はどう対応するべきでしょうか?

裁判員休暇の整備

法律で義務付けられているのは裁判員に選ばれた会社を休んだことの不利益取り扱いのみです。

会社は休んだ分の給与を支払う義務もありません。

しかし、きちんと就業規則に整備しておかないとトラブルになりかねません。

よくあるのは裁判員休暇(無給)を設け、裁判員の日当と日割り賃金の差額を支給するというものです。

こうすれば、従業員は心置きなく裁判に向かえ、会社も差額の支給なので、負担も少なくすみます。

まとめ

裁判員制度は画期的な制度だと思っています。

しかし、そのために労働者が不利益を被ることもありません。

一度自社の制度を見直ししませんか?

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