【判例紹介】中途採管理職の賃金減額降格処分

中途採用で管理職として採用される際には相応の業務遂行能力が必要です。

ほとんどの就業規則には業務遂行能力が欠ける場合には、解雇ができる旨を記載しています。

本判例ではこの業務遂行能力が欠けるとして、減額・降格・解雇を行ったが無効とされたものです。

事例

中途採用で管理職として採用さらたAは特命事項として『優秀な営業部員を10名採用すること』と命を受けました。

そこでAは人材紹介会社から6名の履歴を入手したが、社長の適任ではないという判断から面接を行うこともなく不採用としました。

会社側は即戦力として採用したのだから特命事項を遂行できないため賃金を月額80万円から月額50万円減額しました。

その後、降格・解雇に進んでいきまいsた。

しかし、Aは特命事項として知らされておらず、賃金減額や降格の合意は一切されていないと主張しました。

裁判所の判断

中途採用者の業績不良による給与減額の合理性は・・・

『不利益の程度、合理的事情、真の自由意思に基づく合意の成否』に関しては『合意の原則』や『変更後の内容の相当性』に基づくとしました。

簡単に言えば、処分が重く、相当言えないとなります。

まとめ

中途採用で管理職を採用されるとそれ相応の働きを求めるの会社として当然です。

しかし、業務能力を欠いていても解雇をするには相応の理由が必要になります。

なので、採用試験の際に見極めることができれば一番良いです。

貴社の採用プロセスを今一度確認してみることをお勧めします。

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