令和4年4月在職老齢年金の法改正
令和4年4月から年金に関する法改正がありました。
在職老齢年金の法改正はそのうちの一つで、改正点は2つです。
- 支給停止計算方法の変更
- 在職定時改定の導入
この2つをざっくり解説しようと思います。
支給停止計算方法の変更
在職老齢年金は読んで字の如く働いているのに老齢年金をもらえる制度です。
なので、給与と年金の二重取り状態になります。
これをもらいすぎじゃないのか?
ということで始まったのが在職老齢年金の支給停止です。
ただ、給与をあまりもらっていないのに在職老齢年金をいきなり全額支給停止にしてしまうのはかわいそうということで、
月額で考えて給与と在職老齢年金の合計額が28万円を超えたら一部または全部を支給停止にする。
という制度が実施されてきました。
令和4年4月の改正ではこの『28万円を超えたら』が47万円にになりました。
つまり、月額で考えて給与と在職老齢年金の合計額が47万円を超えたら一部または全部を支給停止にする。
に変更されました。
これで、年金が減るから働く時間をセーブしている方は働く時間を増やすインセンティブが働くかもしれません。
在職定時改定の導入
在職老齢年金を受給しながら働くと厚生年金に加入される方もいます。
そうすると厚生年金を払いながら、厚生年金を財源とする在職老齢年金を受給するということが起こります。
在職老齢年金の金額の計算は厚生年金の加入期間を基に計算を行っています。
しかし、以前は厚生年金の資格喪失時に働いていた期間の厚生年金の加入期間を加えて計算した年金の支給に切り替わっていました。
つまり、在職老齢年金を受給している間に厚生年金を払っても年金が増えるのは厚生年金の支払いを辞めた後となっていました。
これはかなり損した気になります。
そこで、令和4年4月の改正では在職定時改定を行い、在職老齢年金を受給中に厚生年金を支払っていたら毎年在職老齢年金の金額を再計算するようになりました。