安全衛生推進者とは

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で一定の業種であれば安全衛生推進者を選任しなければなりません。

一定の業種とは・・・

厚生労働省HP 引用

以上の業種になります。

これ以外の業種で常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は衛生推進者を選任しなければなりません。

安全衛生推進者、衛生推進者の業務

  • 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  • 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  • 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  • 労働安全衛生法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  • 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

以上が安全衛生推進者の業務内容になります。

このうち衛生に係る業務が衛生推進者の業務になります。

すごく業務内容が多いように感じますが、事業を続けていく上では必要な業務が多くいので、そこまで事業の負担にならないと思います。

安全衛生推進者、衛生推進者の要件

  • 大学又は高専卒業後1年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 高等学校又は中等教育学校卒業後3年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 5年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を有する者(両方の資格を有する者)
  • 安全管理者または衛生管理者の資格を有する者で、その資格を取得後1年以上安全または衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタント等の資格を有する者
  • 都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習を修了した者

いずれかを満たした者しか安全衛生推進者、衛生推進者になれません。

しかし、要件としては緩い方なので事業所に要件を満たす方はいらっしゃると思います。

まとめ

安全衛生推進者も衛生推進者も選任するための要件は同じとなっています。

また、業務内容も似ているので安全衛生推進者だけでいいのでは?と思っています。

近年健康経営優良法人制度も認知度があがっており、従業員の健康は経営課題ともなっています。

法律で定められているのは最低限の措置となっています。

それ以上の福利厚生に繋がる措置を行い、安全と健康に留意していきましょう。

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