定期健康診断
健康診断を受けられていますか?
会社勤めの方は会社で受けさせられていると思います。
では、なぜ会社は健康診断を従業員に受けさせているのでしょうか?
それは労働安全衛生法により定められているからです。
定期健康診断
会社は年に1回(深夜業など特定の業務は半年に1回)定期健康診断を行う義務があります。
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
労働安全衛生規則第四十四条 引用
しかし、全従業員が対象となるわけではあります。
- 正社員
- 1年以上雇用されている、または、雇用が予定されており、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上ある者
このどちらかに該当する常時雇用される者が対象となります。
会社で健康診断を受けられている方は所定労働時間内に健康診断を受けていることが多いと思います。
しかし、健康診断を所定労働時間外で行っても会社は賃金の支払義務はありません。
東京労働局のQ&Aでは
できるだけ労働者の便宜をはかり、所定労働時間内に行うほうが望ましいです。
東京労働局HP 引用
とされています。
特殊健康診断の場合は賃金の支払いが発生します。
まとめ
健康は何にも替えがたい大事なものです。
忙しいからと言って、会社から指示が出ているのに受けないということはないようにしましょう。