年齢の数え方
法律上年齢は誕生日の前日に1歳年を取ります。
その根拠は・・・
- 年齢計算ニ関スル法律
- 民法143条
この2つの法律に書いています。
社労士試験では『誕生日の前日に1歳年を取る』という知識はマストとなっています。
この知識が活かされる制度を紹介したいと思います。
国民年金法
前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一 二十歳に達したとき。
国民年金法第8条
国民年金は20歳に資格を取得し、保険料を支払わなければなります。
例えば、4月1日が誕生日の方は3月末に被保険者資格を取得し、3月分の保険料の支払いの義務があります。
しかし、4月2日が誕生日の方は4月1日に被保険者資格を取得するので、4月分から保険料を支払います。
え・・・。損してない?
と思われるかもしれませんが、被保険者期間の最期が同様に1ヶ月ずれるので、原則損はしないです。
第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
三 六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
国民年金法9条
まとめ
介護保険法や後期高齢者医療制度も同様に『誕生日の前日に1歳年を取る』を適用することになります。
こう見てみると社労士試験でマストな知識であることがよく分かります。
そもそもなぜ『誕生日の前日に1歳年を取る』という決まりになっているかというと知っている方も多いともいますが閏年生まれの方に対応するため。
誕生日当日に年を取ることにしたら閏年生まれ人が4年に1回しか年を取れなくなります。
法律を定める際はいろいろなことを考えないといけませんね。