労災保険の種類

労災保険で最も知られているのが業務中にケガをしたときの病院代に適用できることです。

しかし、労災保険にはいくつかの種類があります。

例えば、業務中にケガをして障害が残った場合にも年金として支給されるケースがあります。

今回は労災保険の種類について解説しようと思います。

療養補償給付

これが労災の最たるもので、ケガや病気をしたときの病院代を保障してくれます。

また、病院代の他に薬代や交通費も給付の対象となっています。

休業補償給付

業務中のケガや病気が原因で会社を休んだ際に支給されるものです。

休符基礎日額の60%が支給されます。

ただし、休んで4日目からの支給となります。

実務で考えると有給休暇が余っているならそちらを使用した方が良いです。

傷病補償年金

業務中のけがや病気により療養し、療養開始後1年6か月経過後に治っておらず、障害等級1~3級に該当する場合に支給されます。

障害補償給付

業務中のケガや病気が治って、障害が残った場合に支給されます。

障害等級1級~7級に該当すれば年金(障害補償年金)

障害等級8級~14級に該当すれば一時金(障害補償一時金)となります。

介護補償給付

一定の障害により傷病補償年金または障害補償年金を受け、現に介護を受けている場合に受給できます。

遺族補償給付

業務中のケガや病気により亡くなった方の一定の遺族が受給することができます。

こちらも年金の場合と一時金の場合があります。

葬祭料

葬祭を行った者が受給できます。

まとめ

労災保険と一口で言っても意外と種類が多いと思った方がいらしゃるのではないでしょうか?

労災保険はこれだけの種類をカバーしている上、保険料は事業主負担となっているので、労働者かなりお得感があると思います。

業務起因でケガや病気をされた際には病院代の他に受給できそうなものがないか是非調べてください。

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