個人番号利用目的の定め

マイナンバー制度が実施されてから数年経っています。

社会保険や税金等ではマイナンバーを記載する欄も設けられています。

そのため会社も入社時のマイナンバー収集に努めています。

しかし、マイナンバーは無法に収集できるものはではいので就業規則によりある程度定めを決めておくことが必要になります。

マイナンバーを必要とする業務の例示

就業規則にはマイナンバーが何故必要なのか示しておく必要があります。

そのために例示しておくことが一番良いです。

例えば・・・

健康保険・厚生年金保険届出・申請事務に使用する

このように定めておけば、何のために必要かが一目瞭然です。

まとめ

最近はマイナポイント事業を絡めて、マイナンバーカードの所有率を上げようとしています。

しかし、手続きが面倒でなかなか一歩踏み出せない方も多いと思います。

私は確定申告の際に必要になったためマイナンバーカードを作成しました。

今回はマイナポイントの配布が多いので、興味のある方は作成されてはどうでしょうか?

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