アルコールチェック義務化
令和4年4月からの道路交通法改正によりアルコールチェックが義務化される事業所が拡大されます。
安全運転管理者を選任している事業所がアルコールチェック義務化になります。
安全運転管理者のおさらいから事業所のとる対応について簡単に説明しようと思います。
安全運転管理者とは
- 定員11人以上の車を1台以上使用
- その他の自動車を5台以上使用
どちらかを満たしている事業所は安全運転管理者を選任する義務を負います。
また、安全運転管理者はその名の通り安全運転に関する様々な義務を負います。
令和4年からの法改正
令和4年4月改正と令和4年10月改正の2段階を踏んで改正されます。
令和4年4月改正
運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、記録を残す
令和4年10月改正
運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて、酒気帯びの有無を確認する
4月からは目視で記録を残す。
10月からは検知器を使って記録を残す。
ということになります。
注意点は運転前後ということです。
営業に出ていく前、また帰ってきた後に確認をする必要があります。
まとめ
ここ数年で飲酒運転に対してかなり厳しくなってきたと思います。
飲酒運転は自己につながるので当たり前ですよね。
自宅から朝早く営業に直行される方は前日の深酒ができなくなります。
安全運転を心掛けましょう!!