ノーワークノーペイの原則

労働基準法にはノーワークノーペイの原則があります。

働いた分しか給与は支払わくて良いというルールです。

当たり前ですよね。

欠勤、遅刻、早退等の場合その時間分は働いていないのですから当然その分は給与を払いません。

ノーワークノーペイの根拠

ノーワークノーペイは当たり前の感覚だと思いますが、きちんと根拠となる条文があります。

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

民法624条 引用

事業所側から見ると労働をしてもらった後に、報酬を支払うということになります。

ノーワークノーペイの例外

原則があれば当然例外はあります。

一番分かりやすいのが有給休暇です。

有給休暇は労働を提供していませんが、報酬を受取ることができるノーワークノーペイの例外になります

まとめ

ノーワークノーペイは感覚としては当たり前と思う方が多いと思います。

しかし、きちんと就業規則に控除となる対象を記載しておかないと後々トラブルになることもあります。

例えば、会社規定で慶弔休暇を定めていると有給か無給かをきちんと記載しておかないと労働者側は有給、事業所は無給を主張してトラブルになる可能性もあります。

労働者10人未満の事業所で就業規則を整備されていない場合も同様です。

今一度、就業規則を見直してみて下さい。

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