労災保険料って誰が支払ってる?
働いているときにケガをすると労災を使います。
労災保険(正規名称:労働者災害補償保険法)は労働者を1名でも雇っていれば事業所は加入しないといけません。
では、保険料って支払ったことありますか?
簡単に説明しようと思います。
保険料は誰が支払っているのか?
事業所が支払っています。
労働者は1円たりとも支払っていません。
しかし、仕事に関係するケガや病気は必ず労災にしないといけません。
当たり前ですが、保険を適用すれば保険料は上がることもあります。
なので、事業所は労災を隠そうとします。
保険料はどうやって決まるのか
労働者災害補償保険法には保険料を徴収する記述ありません。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)に記載があります。
そこには
労災保険料=全従業員の年度内の賃金総額×労災保険率
と記載があります。
労災保険率は業種によって異なります。
労災発生率が高ければ高くなりますし、低ければ低くなります。
また、同業種でもメリット制により、保険料が低くなることもあります。
メリット制とは
簡単に言えば、『労災発生防止に向けて努力している事業所の保険料率を下げる』です。
同じ業種でも当然労災の発生率は異なってきます。
しかし、メリット制がないと同じ保険料率になってしまいます。
そこで、負担を公平にするために生まれたのがメリット制になります。
まとめ
労災保険は雇用形態に関わらず適用されるものです。
また、労働者の保険料負担はないので労働者にとって有利な制度と言えます。
しかし、労災保険のお世話にはなりたくありませんね。