安全管理者とは
法定の業種では事業所で常時雇用する労働者が50人以上になると安全管理者の選任義務が生じます。
また、安全委員会の設置対象となることもあります。
今回はこの安全管理者について書こうと思います。
法定業種とは
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
厚生労働省HP 引用
これらの危険度の高い業種は常時使用する者が50人以上になると安全管理者を選任しなければなりません。
また、その中でも一定の業種で常時使用するものが300人以上になると安全管理者を専任しなければなりません。
選任と専任は違います。
選任は安全管理者と別の業務を兼業できます。
専任は読んで字のごとく専ら安全管理者の業務をします。
安全管理者の要件
安全管理者になるには要件があります。
安全管理者として選任できるのは1または2のいずれかに該当する者です。
1.以下の(1)~(5)のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもの
(1)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(4)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(5)7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(6)その他(職業訓練課程修了者関係)
2.労働安全コンサルタント
厚生労働省HP 引用
多くの方は(1)と(2)どちらかに該当すると思います。
また、該当しなくても7年以上産業安全の実務に従事していれば要件を満たします。
これらの方は安全管理者選任時研修を修了する必要があります。
安全管理者選任時研修はいろんな団体が実施しており、1日で修了できるものがほとんどとなっています。
安全管理者の職務
• 安全管理者は、総括安全衛生管理者が行う業務(安衛法第25条の2第2項により技術的事項を管理する者を選任した場合はその範囲を除く)のうち安全に係る技術的事項を管理することが必要です。
• 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
• 安全管理者が行うべき安全に関する措置とは、具体的には次のような事項をいいます。
1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
3. 作業の安全についての教育および訓練
4. 発生した災害原因の調査および対策の検討
5. 消防および避難の訓練
6. 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
7. 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
8. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置
• 事業者は安全管理者に対し、安全に関する措置を行う権限を与えなければなりません。
厚生労働省HP 引用
文章としてはすごく長ったらしく書いていますが、書いてあることはほとんど行われていることばかりです。
工場であれば、工場長がその役割のほとんどを担っていると思います。
まとめ
安全管理者は事業所ごとに選任し、専任事由が生じた日から14日以内に選任し、労働基準監督署に遅滞なく届けないといけません。
少し面倒ですが、法律によって義務とされていますので、対象事業所は安全管理者を選任しましょう。