衛生管理者とは
常時50人以上の労働者を使用する事業場は衛生管理者を選任しなければなりません。
これは全ての事業所が対象です。
業種によって免れることはありません。
もうちょっと深堀していきましょう。
衛生管理者の業務
選任された何をするの?と疑問に思う方が多いと思います。
業務内容は・・・
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。
また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
厚生労働所HP 引用
その名の通り、事業所の衛生についての仕事が多いです。
工場長と総務課長のどっちがふさわしいかの議論もありますが、仕事内容を考えると工場長の方がふさわしいと思います。
現場を常に監視している人物の方がリアリスティックな気がします。
知識がなければつければいいだけですし。
そもそも衛生管理者になるためには資格が必要なため勉強しないといけません。
衛生管理者になるためには
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
- 衛生工学衛生管理者免許
- 医師
- 歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- その他厚生労働大臣が定める者
いずれかに該当しないといけません。
第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許の違いは対応業種です。
第一種は全ての業種に対応していて、第二種は一部の業種に対応しています。
そのため第一種衛生管理者免許がポピュラーとなっています。
まとめ
第一種衛生管理者になるためにはそれなりに勉強しないといけませんが、するだけの価値はあると思います。
100時間ほど勉強が必要とされています。
1日2時間勉強できても2か月弱かかります。
勉強がつらいかも知れませんが、自分自身にも関係のある分野の勉強を含まれています。
是非、一種衛生管理者を目指して下さい。