就業規則のメリット
就業規則は常時雇用する労働者が10人以上になると作成しなければなりません。
面倒だと思う方が多いのですが、当然メリットはあります。
そのメリットを紹介したいと思います。
労働者側のメリット
就業規則に定められたことについてルールに従って手続きをすればその権利を得ることができる。
例えば、有給休暇、育児・介護休暇、慶弔見舞金、永年勤続表彰等の定めがあれば手続きさえすれば権利を得ることができます。
使用者側のメリット
統一的・画一的な労働条件を定めることができるので、労務管理が楽になる。
例えば、懲戒処分は原則就業規則に定めがなければできません。
そこで、問題になってくるのが懲戒処分に該当するか否かです。
就業規則で定めておけば、該当事由になるか否かの判断が明確になります。
まとめ
就業規則は労使双方にメリットがあるので、定めた方が良いです。
また、就業規則を定めておかないともらえない助成金は多々あります。
逆に助成金を使って就業規則を作成することも可能です。
ぜひ就業規則を作ってみて下さい。