賃金規程の作成
賃金に関する規定は必ず作成しなければなりません。
就業規則に載せることもできるのですが、賃金に関する規定は載せることが多いので、別途作成させれることが多いです。
賃金規程を作成する留意点を紹介しようと思います。
適用範囲を定める
正社員と契約社員やパートタイマー賃金規程は分けておいた方がよいです。
正社員には賞与の支給されていても他の労働形態には支給されていない会社多いです。
同じ賃金規程を適用してしまうと全従業員に賞与を支給しなければなりません。
賃金の仕組みをはっきりさせる
賃金には基本給、諸手当、割増賃金等を定めています。
しかし、基本給の計算方法や、諸手当の種類等をきちんと定めてはっきりさせておかなければなりません。
曖昧だと労務トラブルになりかねません。
控除のルールを定める
欠勤や遅刻・早退の場合には賃金を控除します。
ノーワーク・ノーペイの原則から考えると当然ですが、
例えば、精勤手当を支給している会社場合に遅刻・早退の場合は精勤に当たるのか否かが判断が分かれると思います。
これは法律で決まっていないので、会社が賃金規程に定めておかなければなりません。
まとめ
賃金は労働者にとって大事なものです。
なので、きちんと定めておかないとトラブルに発展しやすいです。
自社にあった賃金の仕組みを作っていきましょう。