安全運転管理者とは

安全運転管理者を選任されていますか?

道路交通法によれば一定以上の自動車の使用台数がある使用者が選任し、15日以内に警察署に届け出ないといけません。

制度の目的

安全運転管理の責任の明確化交通事故防止体制の確立を図ることです。

簡単に言えば事故防止ですね。

選任基準

乗車定員11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台が選任基準です。

乗車定員11人以上の自動車を使用している事業所はこの手の法律に精通されているところが多いので、安全運転管理者を選任されていると思います。

しかし、5台以上の乗用車している事業所で選任義務をそもそも知らないというところも少ないくないと思います。

ご注意下さい。

選任の注意事項

  • 同じ法人であっても所在地毎に選任・届け出が必要
  • 選任の基準となる自動車は使用する全ての自動車
  • 安全運手管理者は事業所に常勤しているもの

安全運転管理者の資格要件

安全運転管理者になるには当然要件がありますが、難しくはありません。

・20歳以上

・自動車運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者

簡単にまとめると以上です。

安全運転管理者に指名されるほどの人物であれば資格要件は満たしていることが多いと思います。

しかし、欠格となる要件もあります。

・ひき逃げ

・飲酒運転

・妨害運転

これらをすると欠格になることもあります。

当然ですよね。

安全運転管理者が違反や危険運転するわけにはいかないですから。

まとめ

安全運転管理者を選任しないといけない事業所でも制度を知らず選任されていないこともあると思います。

安全運転管理者が選任されると年に1回有料の講習会に参加が必要なります。

年に1回有料

年に1回有料

年に1回有料

時間もお金も取られます。

だから選任したくない事業所もあるでしょうね。

Follow me!

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です