特定社会保険労務士について

以前ブログで特定行政書士について触れたので、特定社会保険労務士にも触れておこうと思います。

同じ特定でも内容は少し違う印象を受けました。

特定社会保険労務士とは

ADR代理業務ができます。

ADRとは裁判外紛争解決手続のことです。

つまり、特定社会保険労務士はトラブルの当事者の意見を聞きながら労務の知識を生かして裁判によらず解決を促すことができます。

特定社会保険労務士になるには

  • 社労士登録
  • 特別講習の修了
  • 紛争解決手続き代理業務試験の合格

この3つが必要になります。

試験の合格率も6割ほどで、社労士試験の科目でない憲法、民法、刑法等も出題されるので、幅広い知識が必要になります。

まとめ

特定社会保険労務士になると仕事の幅は広がります。

しかし、そのためには特別講習を修了し、試験に合格しないといけないのでハードルは高いです。

特定社会保険労務士の仕事もかなり難しい印象なのでそれも仕方がないと思います。

本来ADR代理業務がない世の中が好ましいですが、労務トラブルはこれからも起こっていくでしょう。

ADR代理業務に発展するまでに労務トラブルを解決するよう労使にとって良い提案ができるよう勉強していこうと思います。

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