中小企業のパワハラ防止措置が義務化!!!
令和4年4月1日から中小企業に労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます。
パワハラ防止が義務って当たり前では?と思われる方が多いかもしれませんが、
パワハラ防止『措置』が義務化が施行されます。
厚労省のパンフレットでは以下の措置を求めています。
- 事業主の方針等の明確化および周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
- 併せて講ずべき措置
具体的に何をやればいいのかを解説しようと思います。
事業主の方針等の明確化および周知・啓発
- パワハラに該当する内容
- パワハラに対する厳正な処分
この2つを就業規則に定めて、労働者に周知する。
これが最も分かりやすく、文書としても残り労働者にも周知されるのでベストだと思います。
万が一パワハラが起きた際には就業規則に定めているので、パワハラに該当するか争う必要もなく、処分もすることができます。
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口を設置して、相談窓口担当者が適切な対応ができる体制の整備が必要になります。
ここで『適切な対応ができる体制の整備』がネックになってくると思います。
中小企業は、相談窓口担当者だけでは対応できないことも多いともいます。
その際は労働基準監督署や社労士にアドバイスを求めることも必要なってくると思います。
職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
難しく書かれていますが、することは普段の業務でしていることと同じだと思います。
事実関係を迅速に確認し、被害者・行為者に対して措置を適正に行い、再発防止を講ずる。
これらが必要になってきます。
併せて講ずべき措置
- 相談者・行為者のプライバシーの保護
- 不利益取り扱いの禁止
これらの措置も行っていかなればなりません。
まとめ
パワハラ防止措置が義務!!となるので、何をすればいいか分からない事業所も出てくると思います。
しかし、やるべき措置はそこまでハードルの高いことではないと思います。
分からないことがあれば労働局や労働基準監督署、社労士等に相談してみるのも良いかもしれません。
トラブルを避けるためにもこれを機に整備を行っていきましょう。