計画年休と時季指定

年5日間の有給休暇取得が義務になり就業規則に計画年休や時季指定を定める会社が増えています。

しかし、計画年休時季指定の違いをきちんと理解できている方は少ないです。
むしろ同じものとして考えている方が多いです。

これらを説明する前にまず有給休暇について正しく理解する必要があります。

有給休暇についても意外と詳しくは知らない方が多かったりします。
なので、今回は順を追って有給休暇から説明していこうと思います。

有給休暇とは

有給休暇?毎年会社から付与されるやつでしょ?と思っている方が大半だと思います。
これは間違ったことではないですが、もう少し詳しく説明しようと思います。

労働基準法には『ノーワークノーペイの原則』があります。
これは働かなければ賃金は支払わないという考え方です。
例えば、1時間遅刻してきたらその分の賃金は支払わないといった感じです。
これは当たり前では?と思われる方が多いですが、

有給休暇は働いていないけど、賃金は支払われます。

有給休暇は『ノーワークノーペイの原則』の例外になります。

この毎年会社から付与される休暇のことを年次有給休暇と言います。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

引用:労働基準法39条

簡単に言うと半年間勤務してその中で8割以上出勤していたら10日有給休暇を付与します。ということです。

ところで、会社によっては就業規則で特別休暇を定めていることがあると思います。
例えば、結婚したら5日間特別休暇を与えるや親族がなくなったら3日間特別休暇を与える等です。

これを有給とするのか無給とするのかは会社が独自に決めることができる労働基準法とは関係のないものです。
この特別休暇で有給のものを有給休暇と言うこともあります。

つまり会社によっては年次有給休暇と特別休暇(有給のもの)の2種類が存在します。

計画年休と時季指定

計画年休と時季指定の違いは下表になります。

労働者の意見労使協定
計画年休意見を聞く必要はない必要
時季指定意見を聞く必要があり、意見を尊重するよう努めなかればならない不要

計画年休は労使協定を結ぶ必要があるので、少しハードルが高いです。
時季指定は労使協定が不要で導入がしやすいことが特徴です。

計画年休と時季指定ともに有給休暇であり、先述の年次有給休暇を行使することになります。
つまり、有給休暇の残数が減ります。

有給休暇を5日取得することが義務となり、計画年休や時季指定によって5日を満たそうとする会社が多いです。

労働者にとって一番いいのは自分が好きなときに休めることだと思います。

自社の制度がどうなっているのか今一度確認してみて下さい。

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