賃金の基準

賃金は労働の対価として支払われるものです。

給与、給料、手当、賞与等名称が変わっても労働の対価として支払われるものが賃金です。

では、結婚祝金や弔慰金等はどうなるのでしょうか?

これらは労働の対価と言えるものではありません。

しかし、『〇〇の場合支給する』等と就業規則に定めがあれば賃金にあたります。

経費や福利厚生

経費や福利厚生に該当するものは就業規則に定めがあったとしても賃金にはなりません。

例えば、作業服や制服、社宅や保養所の福利厚生施設の利用料です。

退職金

就業規則に明記されていれば当然賃金です。

しかし、就業規則に明記されていなくても慣習として支給されている場合も賃金となります。

まとめ

労働基準法における賃金についての説明でしたが、ここいう賃金であって課税対象とならないものもあります。

法律ごとに賃金に当てはまるのか吟味していく必要があります。

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