働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

最大100万円の助成金をもらうことができる助成金です。

要件を細かく見ていきましょう。

対象となる取組

⑦労働能率の増進資する設備・機器等の導入・更新

企業で何かしらの設備投資を行おうとした際には、⑦の要件に該当すると思います。

(ものづくり補助金や事業再構築補助金が申請できる場合はそちらの方が良いと思います。)

また、こちらは補助金と違い助成金なので要件を満たせば100%受給できるものとなっています。

つまり、設備や機器を導入すれば100%受給できる助成金が働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)となっています。

対象となる事業主

2.36協定を締結して、過去2年間で月45時間を超える時間外労働があったこと

  (1年単位の変形労働時間制を採用している場合は42時間の時間外労働)

1、4の要件を満たしている事業場は多いと思いますが、2の要件は事業場によっては満たしていないこともあると思います。

また3の要件は現在満たしていなくても交付申請までに就業規則に記載すれ良いので要件を満たすことは容易です。

成果目標の設定

 成果目標というと高い目標を達成しないと助成金が貰えないと思われる方もいらっしゃると思いますが、新規導入であれば過半数の労働者が勤務間インターバルとの対象となれば良いだけですので、それほどハードルは高くないと思います。

支給額

支給額に関しては細々と書いてありますが、新規導入であれば補助率3/4で上限が80万円か100万円とだけ覚えてもらえれば大丈夫です。

コロナ禍においてなかなか賃上げは難しいと思いますので・・・

まとめ

  • 設備・機器の導入はほぼ対象となる
  • 過去2年間に残業が45時間(1年単位の変形労働時間制は42時間)以上の事業場はほぼ対象となる
  • 助成金額が最大100万円である

以上、支給対象となるか要件を確認してきました。

これらの支給要件を満たせば後は交付申請書を作成して受給に繋げていくだけですが、交付申請書や支給申請書を作成には慣れていないと時間がかかるので、自社で作成していくには少しハードルが高いです。

当事務所では助成金に精通しており、交付申請~助成金受給までをサポートしております。

また、一般的に社労士が交付申請した方が受給にかかるまでの期間が1ヵ月~2ヵ月早いといわれています。

交付申請締め切りが2021年11月30日までなっています。

本助成金にご興味をお持ち方は是非ご連絡を下さい。

また、本助成金の支給申請に必要な書類はメールや郵便でやりとりできる範囲ですので、全国どこからでもご連絡をお待ちしております。

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