両立支援助成金(出生時両立支援コース )
男性が育児休業を取得した際に受給できる助成金となっています。
別名『子育てパパ支援助成金』とも呼ばれています。
受給金額は最大84万円となっています。
詳しい要件を見ていきましょう
受給要件
- 男性の労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りを行っていること
- 男性の労働者が、連続14日以上の育児休業を取得したこと(中小企業においては連続5日以上)
- 男性の労働者の休業等開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
- 対象の男性労働者を育児休業の取得日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
以上が主な受給要件となっています。
分かりにくいものもあるので、一つづつ解説をしていきます。
1.男性の労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りを行っていること
これは育児休業パンフレットを作成し全従業員に分かるよう掲示することにより満たすことができます。
パンフレットのひな形は厚生労働省のHP0000185541.pdf (mhlw.go.jp)にひな形があるのでこちらを参考に作成できます。
2. 男性の労働者が、連続14日以上の育児休業を取得したこと(中小企業においては連続5日以上)
こちらは読んで字のごとく連続5日以上(中小企業の場合)育児休業を取得すれば要件を満たせます。
注意点は所定労働日が4日以上含まれていないといけないことです。
例えば、土日が休みの会社の場合、火水木金土と5日休めば要件を満たしますが、水木金土日は所定労働日が3日しか含まれないので要件を満たしません。
3. 男性の労働者の休業等開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
雇用関係の助成金は必ずと言っていいほど就業規則の変更・修正が必要になってきます。
この助成金では育児休業制度を就業規則に定める必要があります。
就業貴族の変更・修正は会社で行うことは少しハードルが高いので、社労士に依頼することをお勧めします。
4. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
一般事業主行動計画の策定ですが、それほど難しい書類ではありません。
5. 対象の男性労働者を育児休業の取得日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
こちらの要件も問題なく満たせると思います。
支給金額
支給金額はこのようになっています。
初回のみ57万円、2回目以降は大幅に下がります。
個別支援加算とありますが、とある要件を満たすことにより、追加で助成金を満たすことができます。
要件を満たすことは容易なので、お勧めです。
かっこ書きの金額部分は生産性要件を満たした場合の支給金額です。
生産性要件とは平たく言えば会社の業績です。
こればかりは実際に計算してみないと要件を満たすかは分からないです。
なので、初回であれば57万円と個別支援加算10万円を狙っていくことがおすすめです。
まとめ
- 一般事業主行動計画 の策定が必要
- 初回は67万円の助成金を狙える
こちらの助成金は要件を満たすことはそう難しくありません。
受給申請の手引きをよく読めば誰でも申請できるものとなっています。
また、男性従業員の配偶者の妊娠してから子どもが生まれるまでは時間があり、その間に準備もすることができるので時間的な余裕もあります。
当事務所でもこちらの助成金の申請を行っておりますが、自社で十分行えると思います。
ご相談は無料ですので、ご連絡をお待ちしております。