先端設備等導入計画
新しい設備を導入すればその設備の固定資産税が3年間免除される制度となっています。
市町村が国の方針を元に行っている制度となるので、市町村によって若干違いがあります。
今回は堺市をベースに要件を確認していこうと思います。
要件
主な要件はこのようになっています。
2項目目の労働生産性の向上は目標となるので必ず達成しなければならないというものではありません。
また、一番最後に認定経営革新等支援機関において事前確認とありますが、こちらも銀行が認定経営革新等支援機関となっているので、お付き合いある銀行に依頼すれば確認はいただけるものとなっています。
認定の効果
(1)固定資産税の特例措置
こちらが固定資産税を3年間免除するものです。
(2)先端設備等の取得費の補助
堺市や岸和田市では先端設備取得費の補助を受けることができます
(3)資金調達の支援
認定計画の実行にあたっての資金調達について、信用保証協会の追加保証や保証枠の拡大を受けられる場合があります。
(4)国の補助金における優遇措置
以前はものづくり補助金に申請する際に本認定を受けていると優遇措置を受けることができました。
まとめ
- 認定経営革新等支援機関において事前確認が必要
- 固定資産税が3年間免除される
書類の作成は難しいものではありません。
認定経営革新等支援機関に確認をもらうことが少し手間となるだけです。
しかし、忙しく手が回らないという事業主様は、当事務所でも書類作成のサポートは行っておりますので、ご希望があれば是非ご相談下さい。