休憩時間の一斉付与していますか?

労働基準法上休憩時間は一斉に付与することが原則となっています。

意外と経営者でも知らない方がいらっしゃいます。

私も社労士の勉強をしていなかったら間違いなく知りませんでした。

労働基準法第34条

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

労働基準法第34条 2項 引用

労働基準法第34条は休憩についてかかれており、2項は一斉休憩についてかかれています。

しかし、お昼休みを一斉休憩としてしまうとオフィスに人がいなくなってしまいます。

それを回避するための方法も書かれており、労使協定を結べば一斉休憩でなくてもよくなります。

また、そもそも適用除外となっている業種もあります。

そもそも適用除外となる業種

  • 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
  • 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
  • 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
  • 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
  • 郵便、信書便又は電気通信の事業
  • 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
  • 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

これらの業種は適用除外となっているので、労使協定を結ぶ必要がないです。

まとめ

食堂や飲食店が混むからという理由でお昼休憩を自主的にずらしている方もいらっしゃると思います。

私も事業所勤めの時はそうしていました。

しかし、適用除外となっていない業種ではそうするためには労使協定が必要です。

一斉休憩をしていない方は業種、労使協定の確認をしてみてはどうでしょうか?

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