雇用契約書の絶対的明示事項と相対的明示事項
雇用契約書を結ばれていますか?
以前、吉本では雇用契約書がないとワイドショーで話題になっていました。
労働基準法では雇用の際に明示を求めている絶対的明示事項と定めてあれば明示を求めている相対的明示事項があります。
また、この明示が原則書面で行うこととなっており、この書面が雇用契約書となります。
絶対的明示事項と相対的明示事項
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 (期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合)
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及びに関する事項
十一 休職に関する事項
労働基準法施行規則5条
第一号~第四号までが必ず明記しないといけない絶対的明示事項です。
第四号の二~第十一号までが定めてあれば明示しないといけない相対的明示事項です。
パートタイマーは上記に加えて
- 「昇給の有無」
- 「退職手当の有無」
- 「賞与の有無」
- 「雇用管理の改善等に関する事項の相談窓口」
が絶対的明示事項となっています。
まとめ
雇用契約書により労働者の権利確保につながります。
契約書がないと労働者は不安定な立場に立たされます。
また、会社側も雇用契約書がないと罰則が科されることあります。
厚生労働省のHPに雇用契約書のモデルもあるので、是非活用して下さい。