試用期間について
多くの企業は人材採用後、試用期間を設けています。
期間は様々で短ければ1カ月、長ければ1年という会社も存在します。
労働基準法に期間は定められていないので、会社が自由に就業規則に定めることができるとされています。
しかし、長すぎる試用期間は公序良俗に反するということで無効となる判決が出た裁判があるので紹介します。
ブラザー工業事件
『見習社員⇒試用社員⇒社員』とする制度をとってしました。
見習社員期間は(6カ月~1年3か月)
試用社員期間は(6カ月~1年)
となっており、各登用試験に合格しないと次にステップアップできない制度でした。
そんな中社員登用試験に3回落ちて解雇された従業員が長すぎる試用期間は無効だと訴えました。
そして、労働能力や勤務態度等業務への適性を判断するのに合理的範囲を越えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反し、その限りにおいて無効という判決が出ました。
まとめ
最近は試用期間を3カ月にされいているところが多いと思います。
試用期間と言っても社会保険は加入しないといけないですし、本採用後と待遇に変化のない会社が多いです。
違うとすれば、解雇の基準になります。
採用後、会社側としては適性を見たいのは当然のことだと思います。
あまりに遅刻や欠勤、中途採用の場合能力がない等の場合の救済措置として存在しているようなものです。
なので、会社側も試用期間だからと言ってむやみやたら解雇できるものではないです。
試用期間は前述の通り適性を見るための期間です。
適切に運用していきましょう。